企業行動規範

基本的行動指針

私たちは科学技術の発展を支える企業として、お客様・サプライヤー・従業員をはじめとしたすべてのステークホルダーに対して誠実に責任を持った対応をします。また、会社全体で組織力を活かしながら新たな付加価値を生み出すためのチャレンジを行い、徹底的なPDCAを通じて確実に成果を生み出し、成⻑を楽しみながら活動していきます。

法令の遵守

私たちは関連法規を遵守し、高い倫理観のもと公正、透明、自由な競争及び適正な取引を行います。

人権の尊重

私たちは社内外の人々の人権を尊重し、性別・年齢・障害の有無や人種・⺠族・宗教・国籍・社会的地位等による差別を排除します。ハラスメントを含む人権侵害行為についての社内教育を行うとともに、早期発見と問題解決のため内部通報窓口を設置します。

環境への対応

私たちは企業活動を行う中で省エネルギー・省資源・廃棄物の再利用を行うことによって「循環型社会の実現」に貢献していきます。「温暖化防止」「生物多様性への配慮」に対する活動にも積極的に取り組んでいきます。

就業環境の整備

私たちは能力を存分に発揮し、職場を自己実現の場と感じることができるように安全で働きやすい職場環境の実現や評価・処遇等の人事制度の整備、人材育成を行います。労働関連法規の改正や社内コミュニケーションをもとに継続的に就業環境の整備や制度の見直しに取り組んでいきます。

お客様・サプライヤーからの信頼獲得及び相互発展

私たちはお客様・サプライヤー双方に対して適時適切な情報提供を行う社内体制を整え、社内での情報共有・社外への情報提供を通じてサービスの質向上に努めます。商品流通において商品を適切に管理し、品質を維持するよう万全を尽くします。

地域社会との共存

私たちは地域社会の発展のために安心で安全な生活に寄与する活動に積極的に参加、協力し、地域社会との共存共栄を目指します。

透明性の高い経営

私たちはすべての商取引を適切に行うよう業務リスクを明確に把握し対策を行うとともに、財務会計・税務会計をルールに準じて適切に行います。社内における意思決定ルールや権限を明確にし、コーポレートガバナンスを高いレベルで維持していきます。

政治・行政・公務員との健全な関係

私たちは政治・行政・公務員とは透明な関係を維持し、過剰な接待等の癒着や公正さを欠く行為をいたしません。

反社会勢力の排除

私たちは反社会勢力・団体との一切の関係を遮断し「恐れない」「お金を出さない」「利用しない」を原則とし毅然とした態度で対応します。

サプライヤー行動規範

序文

岩井化学薬品株式会社(以下、「当社」)は、「研究者と共に未来を創造する」という企業理念に則り事業活動を推進しておりますが、その活動を通じて持続可能な経済成長と社会的課題の解決に貢献することを目指しております。当社の事業を取り巻く環境はグローバリゼーションの発展、サプライチェーンの伸展等により「広範化・複雑化」する傾向にあります。このような環境下で、企業が製品・資材・原料・サービス等を調達する際に、従来の基準(品質・性能・価格等)だけでなく、環境保全、労働環境、人権尊重といったサステナブル関連要件を重視することが求められてきております。こうした背景を踏まえて、当社もサプライチェーンの一員として持続可能な経済成長と社会的課題の解決につながる活動を行うために、サプライヤー行動規範(以下、「本行動規範」)を作成いたしました。当社にとって重要なパートナーであるお取引先の皆様のご理解・ご協力を得ながら、サプライチェーン全体でのサステナビリティ推進に取り組んでまいりたいと考えております。また、サプライヤーの皆様には本行動規範に沿った活動・行動を、皆様のサプライチェーン全体にも同様に展開いただくことをお願いいたします。サプライヤー行動規範をご確認いただき、それぞれの取り組み事項について、ご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

1. 法令遵守・倫理への取り組み

1.1 贈収賄防止関連法

当社は一切の贈収賄(汚職・横領を含む)を禁止しております。サプライヤーの皆様にも、これらの行為を防止し、適用される法律を遵守いただきますよう要請いたします。

1.2 競争法・独占禁止法

当社は競争法ならびに独占禁止法を遵守しております。サプライヤーの皆様にも同様に遵守いただきますよう要請いたします。

1.3 輸出入・国際取引関連法令

当社の取扱商品に占める輸入品比率が高いため、輸入品を取り扱うサプライヤー様には、各国において適用される輸出入関連法令ならびにその他の国際貿易関連法規制を遵守いただきますよう要請いたします。

1.4 知的財産の尊重

当社には、最先端技術の開発・発明を目的とされているお取引先がおられます。お取引様からの信頼を得るためにもサプライヤーの皆様には知的財産権を尊重し、その侵害行為を行わないように要請いたします。

1.5 その他関連法令

当社は、事業に係る関連法令を遵守しております。特に、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、「毒物及び劇物取締法」、「消防法」「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」、「化学物質排出把握管理促進法」、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」、「労働安全衛生法」、「化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律」、「麻薬及び向精神薬取締法」「覚醒剤取締法」に係る商品の正確な情報をご提供いただくことを要請いたします。

1.6 動物福祉

動物を扱う際は、痛みやストレスを最小限に抑えて取り扱ってくだくようお願いいたします。また、動物実験を行う際は動物を使用しない代替方法、動物数の削減、苦痛を最小限に抑える方法を検討した後に実施いただきますようお願いいたします。

1.7 利益相反

当社は、許可なく会社の利益を犠牲にして個人的な利益を得たり、第三者に利益を供与する行為(利益相反)を禁止しております。サプライヤーの皆様にも、利益相反行為に対して同様の体制を整備いただきますようお願いいたします。

2.調達活動への取り組み

2.1 紛争鉱物及びその他

当社は、サプライヤーの皆様に、自社商品に紛争鉱物(スズ・タンタル・タングステン・金)が含まれている場合これらの鉱物の出所を特定していただき、紛争鉱物の調達や使用に適用されるすべての法令と規制を遵守するための措置を取っていただくことを要請いたします。また、環境破壊、人権侵害等のおそれがある原材料についても国際的な基準や動向を考慮していただくようお願いいたします。(コバルト・パーム油等)

2.2 事業継続計画

当社が、お取引先に安定的に商品が供給できるように、大規模自然災害、事故(火災・爆発等)、伝染病の蔓延、テロ等の事業継続を阻害するリスクに備え、事業継続計画の策定等の体制の整備を要請いたします。

3.人権尊重への取り組み

3.1 労働関連法令

当社はサプライヤーの皆様に労働時間、賃金、福利厚生等の雇用条件を規制するすべての関連法令を遵守していただくことを要請いたします。また、海外事業所においては各国の関連法令及び規制を遵守していただくことを併せて要請いたします。

3.2 強制労働の禁止

当社は、直接間接を問わず強制労働に関与するサプライヤー様とは取引いたしません。

3.3 児童労働の禁止

当社は、直接間接を問わず国際労働機関(ILO)で定められた教育機会を妨げる、または危険で有害な環境において18歳未満の児童を違法に労働させるサプライヤー様とは取引いたしません。

3.4 人身売買の禁止

当社は、直接間接を問わず人身売買に関与するサプライヤー様とは取引いたしません。

3.5 ハラスメントの禁止

当社は、サプライヤーの皆様に、従業員に対してパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント、パタニティハラスメント、ケアハラスメント等の他、従業員が不快に思うハラスメント行為等を容認しない職場環境を整備していただくよう要請いたします。

3.6 差別の禁止(多様性の奨励)

当社は、サプライヤーの皆様が、人種、民族、出身地(居住地)、信仰、年齢、性別、障がい、性同一性、性的指向、その他法律によって保護される特徴に基づく差別を行うことなく、従業員及び応募者に対して、機会を平等に提供いただきますよう要請いたします。また、多様性にも十分に配慮いただき、多様性を促進するような職場の文化を育んでいただきますようお願いいたします。

3.7 個人情報の保護

当社は、サプライヤーの皆様が顧客、従業員、その他の関係者の個人情報の保護に関して適用されるすべての法令を遵守いただきますよう要請いたします。また、当社を通じて知り得た個人情報も同様に取り扱いいただくよう要請いたします。

4.労働環境への取り組み

4.1 安全な職場環境

当社は、サプライヤーの皆様に安全且つ衛生的な労働環境を従業員及び来訪者のために確保をしていただくことを要請いたします。また、職場の労働安全衛生に関するすべての法令及び規制を遵守していただくことを要請いたします。

4.2 労働者の結社の権利の尊重

当社は、サプライヤーの皆様に、それぞれの従業員が労働組合への加入・非加入を選択する権利を尊重していただくことを要請いたします。

5.環境保全への取り組み

5.1 廃棄物の管理・削減・処分

当社は、環境関連法規制、条例、協定及びその他の要求事項を遵守しております。サプライヤーの皆様にも同様に遵守いただきますよう要請いたします。また、サプライヤーの皆様には環境に排出される化学物質を適切に管理するとともに排出削減に努めていただきますようお願いいたします。併せて、廃棄物に関しても適切な管理さらには削減に努めていただきますようお願いいたします。

5.2 温室効果ガス(天然資源の使用)の削減

当社は、温室効果ガスの排出削減目標を設定しカーボンニュートラルに向けた活動を推進しております。サプライヤーの皆様にも同様の活動、体制の整備をお願いいたします。

5.3 資源の再利用

当社は、事業活動において使用される資源(エネルギー、資材等)を3R(Reduce、Reuse、Recycle)及びRenewable(持続可能な資源、資材への切り替え)に基づき効率的に利用しております。サプライヤーの皆様にも同様の活動、体制の整備をお願いいたします。

6.品質維持への取り組み

6.1 品質マネジメントシステム

当社は、事業(各業務)の継続性の維持と継続的な改善の促進のために品質マネジメントシステムを活用しております。サプライヤーの皆様にも同様の体制の整備、運用を要請いたします。また、社内外の評価、査察、マネジメントレビューにより指摘された不備、不足に対し、必要な是正措置を講じることによる継続的な業務改善を行うことを要請いたします。

7.健全なコンプライアンス環境維持への取り組み

7.1 内部通報制度

当社は、法令違反や懸念事項を報復及び考課に反映させることなく報告できる手段を従業員に提供しております。サプライヤーの皆様にも同様の環境を整備いただき、法令違反や懸念事項に適切に対処いただくことを要請いたします。

7.2 文書・記録

当社は、サプライヤーの皆様が、すべての業務文書(品質関連、商品情報関連を含む)を正確に、誠実に、かつ適時に作成、保管いただくことを要請いたします。また、当社及び当社のお取引様(一部ステークホルダーを含む)からの開示の請求があった際にはご協力いただきますようお願いいたします。

8.本行動規範遵守への取り組み

8.1 マネジメントレビュー

当社は、サプライヤーの皆様が取り扱うすべての商品及び業務に関する品質マネジメントシステムが常に適切で、妥当且つ有効であることを確認していただくためのマネジメントレビューを実施していただくことを要請いたします。

8.2 調査

当社は、サプライヤーの皆様に対して独自または第三者機関によるアンケートまたは調査を通じて本行動規範に関する情報の提供を要請する場合があります。また、アンケートや調査の結果、不適合が検出された場合、是正処置を要請する場合があります。

贈賄防止ガイドライン

1.対象

贈賄防止ガイドライン(以下、「本ガイドライン」)の対象者は岩化学薬品株式会社(以下、「当社」という)及びその子会社のすべての役員、常勤社員、非常勤社員、契約社員及びビジネスパートナーとします。

2.ガイドライン要綱

すべての商取引において、公正さと誠実は当社における基本的な価値観です。これらの原則に違反し、賄賂または見返りを提供、請求、支払い、受領することは、準拠する贈賄防止法に違反するおそれがあるため禁止です。当社は、米国の連邦海外腐敗行為防止法及び各国の贈賄防止法を含む、準拠するすべての贈賄防止法を順守いたします。当社の役員、従業員及びビジネスパートナーは、当社の業務を遂行する上で、国家公務員、法人組織、私人であるかにかかわらず、第三者に対して賄賂または見返りを支払い、受理することはできません。

3.贈賄の定義

贈賄とは、見返りとして謝礼を受け取る目的で、金品等を供与する行為を指します。
例 1:贈答品または現金を供与することによって公務の意思決定者に影響を与えること。
例 2:関係者を優遇する行為(第三者との契約等)の引き換えに金品受理すること。

単なる現金の受け渡し以外の行為も、賄賂とみなされます。賄賂の禁止は、贈答品、謝礼、及びその他価値ある品物等すべての種類の報酬に適応されます。(以下のようなものがあります)
●現金
●商品券
●旅行
●接待
●寄付金
●政治献金
●雇用・インターンシップ
●その他の贈答品(装飾品、電化製品等を含む)

4.適切な接待

取引の謝礼としての接待費または贈答品は、良識の範囲を超えない金額、または商取引における標準的な慣例を超えてはなりません。また、公知となることを前提に合理的な水準にとどめる必要があります。特に、行政機関の顧客及び官僚に関しては厳しく規制されます。管理部門またはコンプライアンス室への相談なしに行政機関の顧客及び官僚に対して金品等を贈与することはできません。いかなる場合でも、取引の引き換えとしての接待または贈答品の贈与、受取は禁止されています。接待または贈答品が取引を受ける見返りとなったとき、賄賂とみなされます。

5.顧客の旅費に関する特別な配慮

商用旅行の場合、顧客の旅費の払い戻しが潜在的な賄賂として精査されることが頻繁にあります。顧客に支払われる旅費は、妥当であり且つ当社のサービス、マーケティング、デモンストレーション、説明等の企業活動、あるいは契約の遂行に直接関連していなければなりません。通常、顧客の旅費についてファーストクラス、グリーン車料金を支払うことは妥当ではありません。

6.連邦海外腐敗行為防止法

米国の連邦海外腐敗行為防止法(FCPA)では、取引の目的であらゆる国の官僚を買収し、公式決定に影響を与えることは違法であると定められています。この法律は、日本国内だけでなく海外における当社の活動に適用されます。当社を代表して活動する従業員または代理人(株主を含む)がこれらの法律に違反した場合、自己資金から罰金を支払ったり、当社から解雇処分を受けることがあり、刑事訴追や懲役の対象となる場合もあります。FCPA では、個人に対する10 万ドル以下の罰金、企業に対する200 万ドル以下の罰金、及び5 年以下の懲役を含む、民事処罰及び刑事処罰の両方が定められています。これらの罰金刑は、違法行為によって取得した総利益の2倍に引き上げられることもあります。その他の潜在的な罰則には、政府機関との契約からの締め出し、輸出入特権の拒否及び政府計画の不適任等があります。さらに当社の帳簿と記録において支払金が正確に反映されていないことで国税局による強制訴訟の対象となることがあります。

7.官僚の定義

政府機関、国有事業、国有施設(国立病院、国立大学で働く医者、職員等)及び国有組織における従業員、あるいは政党の職員や行政官庁の候補者が該当します。

8.正確な帳簿と記録

当社の財務記録の中で、第三者の報酬または謝礼を除外する、または虚偽の内容を記載することは、FCPAの法律で禁止されています。取引自体が適切であっても、取引内容が適切に記録されていない場合にはFCPA に違反することがあります。したがって、すべての取引が帳簿と記録に反映されるように、費用のすべてを正確に記載した上で、関係書類を添付する必要があります。

9.ガイドラインの遵守のための注意事項

不適切な支払いについての危険信号には注意を払う必要があります。潜在的な危険信号には次のようなものがあります。

●当社の代理人(販売代理店またはその他のビジネスパートナー等)と国家公務員との間の既知の関係
●単一のトランザクションに含まれる異常な数の第三者
●第三者への報酬
●第三国での報酬
●オフショア口座への現金の支払い、または第三者を介した支払い
●サービスを提供する分野において専門的知識または経験のない代理人の採用
●顧客または国家公務員の親類を従業員または実習生として採用
●報酬に対する書面提供の拒否
●透明性の欠如または過度の機密性
●質問の拒否
●水増しされた請求書または不自然なリベート
●第三者の旅費及び消費支出の償還返還
●不自然な支払いパターンまたは支出協定
●正しいと言い切れないすべての事柄

「危険信号」に気づいた場合、または支払いが適切かどうかわからない場合は、支払いを実行または承認する前に、管理本部またはコンプライアンス室と常に相談してください。

10.官僚との間における特別な注意事項

国家公務員への報酬に適応FCPA 及びその他の贈賄防止法の違反を防止するために、以下の事柄を順守してください。

●以下の個人に対して、金品を提供、承認をしない
 *すべての官僚
 *官僚に影響を与える可能性のあるすべての私人

●提供または承認した賄賂が受理されなかった場合も法律違反になることに注意する

11.通報

本ガイドラインに対して違反行為または疑わしき行為を発見、伝聞した際は、当社の「内部通報規定」に従い、コンプライアンス室へ報告してください。

12.付則

本ガイドラインの改廃は、コンプライアンス室長が立案し、取締役会議の承認を得る。尚、本ガイドラインに改廃があった際は、その事実が容易に判別できるよう新文書に記載すること。また、本ガイドラインの改廃の記録として、旧文書は保管すること。

令和5年7月21日
岩井化学薬品株式会社
管理本部 人事総務課
コンプライアンス室